軽貨物運送事業用の車両レンタル・リースの利用規約です
第1章 総則
(本約款の用語の定義)
第1条 本約款では、以下の表のように用語とその定義を定めます。
(約款の適用)
第2条 当社は、本約款の定めるところにより、貨物軽自動車運送事業に使用するための貸渡軽自動車
(以下「レンタル軽」といいます。)を借受人に有償で貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
2 借受人は、当社からレンタル軽を借受け、貨物軽自動車運送事業を行う者として、本約款に定める内容のほか貨物自動車運送事業法など、その他関連法令を遵守する必要があります。
3 当社は、借受人の求めに応じ、本約款の主旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で借受人との間に特約を定めることがあり、この特約は本約款に優先するものとします。
(当社と借受人の関係)
第3条 前条第1項に関して、当社が、借受人から支払いを受ける金銭は、当社が借受人に対してレンタル軽の貸し出しを行い、これに対して借受人が支払う事前に取り決めた定額の貸渡料金であり、借受人の事業の拡大または縮小により変動するものではありません。従って借受人の事業の遂行上、第三者に損害を与えた場合、この第三者若しくは借受人に対して賠償責任関係を問われる立場にはありません。
2 本約款は、借受人と当社との間で締結される社会通念上一般的な貸渡契約であり、当社は借受人の事業の遂行および事業における車両の運行に対して管理、監督する立場ではありません。従って、当社と借受人との関係は、民法における使用者被用者の関係ではなく、かつ、当社は借受人の事業に対して、自動車損害賠償保障法における運行供用者に該当しません。
第2章 予約
(予約の申し込み)
第4条 借受人は、レンタル軽を借りるにあたって、事前に、本約款及び料金表等に同意のうえ、借受条件を明示し当社の承諾を得、別に定める書面を添えて予約の申込みを行うことができます。
2 前項の申込みは、借受人が当社を通じて行う貨物軽自動車運送事業の届出を含みます。このため、この申請に添付する公的な証明書類の提出も含みます。
3 借受人は、この申込みに際し、当社に一箇月分の基本料金及び貨物軽自動車運送事業経営開始手続費用を支払うものとします。
4 本条第1項の予約の申し込みは、当然にレンタル軽の貸渡及びその条件を保証するものではありません。
(予約の変更)
第5条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を得て、且つ法令上の届出変更が必要な場合にはその手続につき当社を介して行うものとします。
2 前項の予約変更に際し、当社は、借受人に対し料金表に定めた所定の手数料を求めることがあります。
(予約の取消等)
第6条 借受人は、書面による申出により、予約を取り消すことが出来ます。
2 借受開始日時までに第4条2項にある法令上の手続が適法に完了する見込みがないとき、又は、借受人若しくは当社のいずれの責にも帰さない事故、盗難、不返還、リコール、天災その他事由により予定の貸出しができず貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
(代替えレンタル軽)
第7条 当社は、借受人に対し予約を受け付けた車種のレンタル軽を貸し渡すことが出来ないときは、予約と異なるレンタル軽の貸渡を申し入れることが出来るものとします。
2 借受人が前項の申し入れを承諾したときは車種を除き予約時と同一の借受条件でレンタル軽を貸し渡すものとします。ただし、代替えレンタル軽の貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該レンタル軽の貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替えレンタル軽の貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことが出来るものとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡をすることが出来ない原因が、当社の責に帰さない事由によるときは第6条第2項の予約の取消として取り扱うものとします。
(違約金と免責)
第8条 当社から郵送した申請必要書類を借受人が返送しなかった場合は、借受人が支払った一箇月分の基本料金及び貨物軽自動車運送事業経営開始手続費用を違約金とみなし、借受人に返還しないものとします。
2 前項の場合には、当社及び借受人は、その他相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第9条 借受人は、当社に代わって当社の指定する代行業者において借受条件を含め、予約の申し込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申し込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消を申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の締結)
第10条 借受人は、本約款の内容を全て同意した上で、貸渡契約の締結することとします。また、この貸渡契約の締結には、以下の事項の全てを必要な条件とします。
- 第4条にある予約が完了しており、この変更があった場合には、第5条も含め予約手続が完了していること。
- 借受人名義の貨物軽自動車運送事業の届出が適正に完了しており、その内容が現況にも相違ないこと。
- 予約時の借受人と同一性が保持されていること。
- 借受人が、当社と契約を交わしこれを継続するうえでの理解・判断能力に支障がないこと。
- 当該レンタル軽を運転しようとする者が、有効な運転免許証を保持しており、かつアルコール、違法な薬物等の影響下で運転するおそれがないこと。
- 借受人が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者でなく、またそれら組織・団体の影響下にもないこと。
- 借受人が外国人の場合、その在留資格の就労条件に合致していること。
- 借受人に、過去、保険約款違反等により自動車保険が適用されなかった事実がないこと。
- 借受人が、過去において当社あるいは他社と同様形態の事業を営んだとき、相手方事業者との間にサービスを継続しがたい重大な背信行為若しくは過誤・事故がなく、現状も当社との相互の基本的な信頼関係が継続していること。
- 当社との間で、少なくとも携帯電話により円滑な通信・連絡環境が保持されていること。
- 過去において看過できない重大な事故の記録がないこと
(注) この確認のため、当社は、この事実を確認するために運転記録証明書(自動車安全運転センター発行のもの)の提出を求めることがあります。 - 貸し渡し期間(1ヶ月分)の貸渡料金の支払いを終えていること。
- 当該レンタル軽の登録上、その使用者が借受人とされていること。
(注)借受人は、この登録費用を負担するものとします。
(貸渡料金とその変更)
第11条 貸渡料金とは、第1条表あるとおりですが、当社はそれぞれの額又は計算根拠を別途料金表に明示します。
2 第4条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
3 前項の場合、貸渡料金に換算予定の前払いの支払がある場合には、確定した貸渡料金との差額を以後の貸渡料金の支払上差し引くことで調整するものとします。
(借受条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第10条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3 貸渡契約の締結後、借受人が借受期間の短縮を求め、当社が承諾した場合であっても、賃借人は、従前の借受期間に相当する貸渡料金を支払うものとします。
(点検整備及び確認)
第13条 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を施したレンタル軽を、第10条1項にある手続に沿って貸し渡すものとします。
2 当社は、レンタル軽の貸し渡しに際し、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタル軽に整備不良がないことその他レンタル軽が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタル軽に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5 借受人は自らが使用するガソリンについて負担するものとします。引渡し後、ガソリンの残量を確認し、借受人の責任において補充をするものとします。また、返却の際、ガソリンを補充する必要は無いものとします。
第4章 使用
(管理責任)
第14条 借受人は、レンタル軽の引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下使用中といいます。)、本約款に従い、善良な管理者の注意義務を持ってレンタル軽を使用し、保管するものとします。尚、この場合の管理責任とは、借受人ではない運転者の行為もその範囲となります。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、使用中にレンタル軽について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第16条 借受人は、使用中に次の行為をしてはいけないものとします。
- 当社の承諾及び貨物自動車運送事業法上の変更届出伴うことなく届出内容を変更すること。
- レンタル軽を所定の目的以外に使用すること。
- レンタル軽を第三者に転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- 本契約に基づく借受人の権利または地位を第三者に譲渡すること。
- レンタル軽の車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタル軽を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタル軽をテスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタル軽を使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタル軽について損害保険に加入すること。
- レンタル軽を日本国外に持ち出すこと。
- その他本約款の貸渡条件に違反する行為をすること。
- 損害を与える一切の行為。
(駐車違反の場合の措置等)
第17条 借受人又は運転者は、使用中にレンタル軽に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人又は運転者は自ら駐車違反に関わる反則金等を納付し、及び違法駐車にともなうレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2 当社が警察からレンタル軽の放置駐車違反の連絡を受けたときは、当社は借受人又は運転者に対し、速やかにレンタル軽を移動させ、レンタル軽の借受期間満了時又は当社の指示するときまでに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう要請するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタル軽が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタル軽を警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書により確認するものとし、処理されていない場合には何らの通告、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタル軽を回収します。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下自認書といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はそれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に関わる責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタル軽の引取に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対し放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときには、当社は受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わなかったときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をするものとします。
第5章 返還
(返還責任)
第18条 借受人は、レンタル軽を借受期間満了日までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
(返還時の確認等)
第19条 借受人は、当社立ち会いのもとにレンタル軽を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。ただし、引渡時にはなかった破損があり、当社がこれを修理する必要があった場合には、当社は、借受人または借受人であった者にその費用の弁済を請求できるものとします。
2 借受人は、レンタル軽の返還にあたって、自他ともに車内に遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタル軽の返還後においては、遺留品の保管の責を負わないものとします。
3 借受人は、レンタル軽返還後の遺留品は、1週間経過後はその所有権を放棄するものとします。
(借受期間更新時の貸渡料金)
第20条 借受人は、第12条第1項により借受期間を更新するときは、更新後の新たな貸渡日の7日前までに借受期間に対応する貸渡料金をクレジットカード、当社指定口座へ銀行振込または現金で支払うものとします。
(返還場所等)
第21条 借受人は、第12条により所定の返還場所を変更したときは、(原則同一県内)返還場所の変更によって必要となる回送の費用を負担するものとします。
(不返還となった場合の措置)
第22条 当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタル軽を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明になる等の理由により不返還になったと認められるときは、民事上、刑事上を問わず法的措置をとります。
2 当社は、前項に該当することになったときは、レンタル軽の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することになった場合、借受人は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償の予定する責任を負うほか、レンタル軽の回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第23条 借受人又は運転者は、使用中にレンタル軽の異常を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタル軽に関わる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず警察に通告する等の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社と引受保険会社に報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタル軽の修理を行う場合は当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること(当事者間のみで示談交渉及びこれに類する取り決めがあった場合、損害保険の適用に支障があり得ますので厳に謹んでください)。
2 借受人又は運転者は前項の措置をとるほか、負傷者の救護等自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
(盗難発生時の措置)
第25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタル軽の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに被害状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第26条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下故障等と言います。)によりレンタル軽が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタル軽の引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が次項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合、若しくは故障等が借受人および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、新たな貸渡契約を締結したものとみなし、当然に借受人は当社から代替えレンタル軽の提供を受けることができるものとします。ただし、借受人は、代替えレンタル軽の配備に伴う諸手続に一定期間を要することを承諾するものとします。
4 借受人および運転者は、当社に対しレンタル軽を使用できなかったことにより生ずる損害についていかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償およびノンオペレーションチャージ
(賠償及び営業補償)
第27条 借受人又は運転者が、レンタル軽の使用を通じて第三者又は当社に与えた損害の責は借受人又は運転者が負います。
2 前項における第三者への損害賠償に関して、急迫性その他特段の事情により、やむを得ず当社が第三者に支払いを行った場合は、当社は借受人または運転者に対して全額の求償請求を行います。借受人または運転者は、この求償請求に応じ直ちに当社に対し支払うものとします。
3 借受人は、事故(自損含む)、盗難および次に挙げる事由による故障の場合は、その原因や事故の内容に係わらず、別表に定めるノンオペレーションチャージを当社に対しこれを支払うものとします。
(1)指定外の燃料を給油
(2)返却時の給油不足
(2)パンク
(3)エンジンオイル等の交換サイクルの管理不備
4 借受人は、飲食物による汚れ、タバコの臭気等によりレンタル軽内に洗浄の必要があった場合には、その費用を負担するものとします。
(保険)
第28条 損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みません。
2 対物賠償につき、免責金額が設けられている場合、借受人及び運転者は連帯してこれを支払うものとします。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第29条 当社は、借受人又は運転者が使用中に本約款に違反したとき、又は第10条第1項各号のいずれかに該当することになったときは、何らの通告、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタル軽を返還するものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。また、返還が遅れた場合、遅延損害金が発生します。
2 契約の期間中であっても、当社が借受人と連絡が取れない状況(電話、FAX、メールなどの手段を講じても音信不通の状態)が継続する場合は、何らかの通知又は催告を要せずに、当然に貸渡契約は失効します。この場合、当社は保全のため、即時にレンタル軽を定置場所より強制的に回収します。借受人及び借受人の顧客はこの措置により、レンタル軽を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
3 貸受人に以下の事由が生じた場合には、当社は本契約を直ちに解約することができるものとします。
(1)破産、会社整理、会社更生、または民事再生の手続き開始の申立てを自ら行ったとき、もしくは申立てられたとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分、または競売の申立てがあったとき
(3)解散、合併もしくは会社の財産の全部または重要な一部を第三者に譲渡(事業譲渡または会社分割)したとき
(4)手形または小切手が不渡りとなったとき
(5)支払能力、資産状態、経営内容が悪化して、貸出し続ける事が困難であると客観的に判断できる相当の事由が発生したとき
(6)運送業届出の取消、その他の事由により正常な営業活動ができなくなったとき
(7)借受人、もしくは役員または幹部職員が刑事罰を受け、またはこれに準ずる事由が発生したとき
当社は、前項にあるレンタル軽の回収ができない場合は、民事上、刑事上問わず、法的処置をとります。
第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第30条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)レンタル軽の事業者として、貸渡契約締結時に貸渡書を作成する等、の目的を遂行するため。
(2)借受人に、レンタル軽及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の本人確認及び審査、公的申請をするため。
(4)レンタル軽、中古車、その他の当社において取り使う商品及びサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人にご案内するため。
(5)当社の取り使う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(7)その他当社が必要とする場合。
第10章 雑則
(遅延損害金)
第33条 借受人及び当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細則)
第34条 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示出来るとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載出来るものとします。これを変更した場合も同様とします。
(約款の変更)
第35条 本約款の内容は、契約目的に反しない範囲で変更を行うことがあります。
2 変更を行う場合は、変更の効力発生時期を定め、変更後の内容及び変更の旨を借受人にメッセージアプリもしくはEメールにて周知することとします。
(合意管轄裁判所)
第36条 本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず本約款に関する紛争についての第一審の専属管轄裁判所を福岡地方裁判所とすることとします。
付 則
本約款は、令和4年10月15日から施行します。
印刷またはPDFなどで保管することをお勧めいたします。